組織・定款

心理教育・家族教室ネットワーク 役員・運営委員名簿

2020.10.15 運営委員名簿

心理教育・家族教室ネットワーク定款

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第1章 名称及び事務局

(名 称)
第1条 本会は日本心理教育・家族教室ネットワークと称する。欧文名は
The Japanese Network of Psychoeducation and Family support programs (JNPF)とする。

(事務局)
第2条 本会は、当分の間、事務局を学校法人栴檀学園東北福祉大学せんだんホスピタル(〒989-3201 宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘6丁目65番8号)に置く。事務局は運営委員会の指示を受けて本会の事務を執り行う。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は心理教育や家族教室に代表される、当事者を含めた家族への援助や介入プログラムに携わる関係者、家族の感情表出を含めた家族機能に関する研究者、及びこれら分野に興味や関心を持つ様々な領域の人々が、情報交流、経験交流を行い、その進歩・発展・普及に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
1.会員同士による心理教育や家族教室に関連する情報の交換、相互の経験交流、技 術的研鑽。
2.印刷物およびニュースレターの発行。
3.心理教育や家族教室の普及に賛同する団体、機関、個人と連携して、心理教育や家 族教室を普及すること
4.心理教育、家族教室にかかわる資料の収集と調査研究
5.国際交流
6.技術援助
7.研修会、研究会
8.そのほか必要な活動

第3章 構成と会員

(構成と会員)
第5条 本会は、上記の目的に賛同する者で、入会を希望する者を会員として構成する。
第6条 会員の会費は別に定める
第7条 3会計年度以上会費を納入しない会員は自動的に会員資格を失う。

(会員資格の喪失)
第8条 会員は以下の事由によりその資格を喪失する
1.退会
2.会費滞納
3.死亡、失踪宣言
4.除名
9条 会員がこのネットワークの名誉を傷つけ、またはこのネットワークの目的に反する行為のあった
ときは、代表幹事が運営委員会の議決を経てこれを除名することができる。

第4章 役員

(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
代表幹事 1名
事務局長 1名
運営委員会幹事 10数名
運営委員 数十名
監事 2名

(代表幹事)
第11条 代表幹事は運営委員会で選出する。代表幹事は本会の会務を司る。

(運営委員会幹事)
第12条 運営委員会幹事は運営委員の中から自薦あるいは他薦により、運営委員会の決定にもと
づいて選出される。運営委員会幹事は本会の運営を円滑にし会務に関して代表幹事を補佐する。

(運営委員)
第13条 運営委員は当分の間本会発起人をもって構成し、運営委員会の決定により追加する。運
営委員は本会の会務を司る。

(監事)
第14条 監事は運営委員会で選出する。監事は本会の会計を監査する。

(任期)
第15条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

第5章 会議

(運営委員会)
第16条 本会は当面運営委員により構成される運営委員会を決定機関とする。運営委員会は必
要あれば、適宜各種委員会を設けることが出来る。
第17条 代表幹事は年1回以上の運営委員会を招集するものとする。
第18条 運営委員会に出席できない運営委員は、出席する別の運営委員に意見や賛否を委任す
ることが出来る。
第19条 運営委員の1/3以上の要請があったときは、代表幹事は運営委員会を召集しなければな
らない。
第20条 運営委員会は、運営委員の1/3以上が出席しなければ、議決することができない。ただし、
当該議事についてあらかじめ意志を表示したものは出席と見なす。
第21条 会議の議決は出席者の過半数をもって決する。
(運営委員会幹事会)
第22条 運営委員会幹事会は代表幹事が適宜召集し、本会の円滑な運営のための協議を行う。
第23条 運営委員会幹事会は代表幹事に運営委員会の招集を要求することが出来る。

第6章 顧問

(顧問)
第24条 本会に若干名の顧問を置くことが出来る。
第25条 顧問はこれまでの知識、経験を生かして、本会の運営に関して助言・指導を行う。

第7章 会計

(会計)
第26条 本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。
第27条 本会の運営に関する経費は、会費及び寄付金その他の収入をもってあてる。
第28条 本会の会計は事務局が扱い、収支報告を運営委員会にすることとする。

第8章 解散

(解散)
第29条 本会は会員の過半数の賛同を得たときに解散する。

第9章 定款の変更

(定款の変更)
第30条 本会の定款は運営委員会の過半数の賛同によって一部変更することが出来る。

第10章 付則

(付則)
第31条 本会の定款は2000年4月1日より施行する。
2003年4月1日 一部変更
2010年2月14日 一部変更
2016年4月1日 一部変更